助成制度について
◆精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害のある方や発達障害のある方を対象とした障害者手帳のことです。手帳を取得することで、自立と社会参加を助けるための様々な支援を受けられるようになります。
障害により困難が多いほど1級、2級、3級と分けられています。
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- 対象となる方
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- 何らかの精神障害が理由で長期にわたって日常生活や社会生活に制約が生じている方
- その精神疾患での初診から6ヶ月以上経っている方
具体的には以下のような精神疾患です。
統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
アルコールや薬物等に関する依存症
てんかん
高次脳機能障害
発達障害(注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム障害、学習障害など)
その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
※精神障害(発達障害)と知的障害の両方がある方は「精神障害者手帳」と「療育手帳」の両方の手帳を受けることが可能です。
※申請したからといって必ず交付されるものではありません。
まずは精神障害者保健福祉手帳の交付対象にあたるかどうか主治医にご相談ください。
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- 精神障害者保健福祉手帳を持つメリット
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- 障害者雇用での就職・転職活動ができます。
- 等級によって所得税・住民税・自動車税などが軽減されます。
※減免内容や対象となる等級は自治体によって異なります。 - 様々な公共料金の割引サービスが受けられます。
公共交通機関や公共施設の割引、NHK放送受信料、携帯電話会社の割引サービスを受けられます。
※自治体や鉄道会社、携帯電話会社により異なります。
◆障害者年金
障害年金とは公的年金の一つであり、病気やケガによって日常生活に支障がある場合に支給される年金です。
初診の時点で国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」が支給されます。重い方から1級、2級、3級(厚生年金のみ)と区別しています。
障害年金をもらうには条件があります。
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- 障害年金の受給要件
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- 20歳から64歳であること
- 初診日より以前に年金保険料を一定期間納付していること
- 病気・ケガの初診日から1年6ヶ月経過した日に、障害認定基準に該当していること
障害年金の申請には多くの書類が必要であり、手続きが複雑です。しかし受給できるようになれば治療や日常生活への負担も軽くなります。申請を検討されている方は主治医、または当院精神保健福祉士にご相談ください。
◆自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療のために継続して医療機関に通院することが必要な方に医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
指定した医療機関と薬局でしか利用できませんが、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。また、1割の負担が過大なものとならないよう、更に1か月当たりの負担には世帯の所得に応じて上限を設けています。
対象となる医療は通院、デイケア、訪問看護で、入院は対象外です。
対象疾患
統合失調症
うつ病、双極性障害等の気分障害
薬物等の精神作用物質による急性中毒またはその依存症
心的外傷後ストレス障害(PTSD)等のストレス関連障害
パニック障害等の不安障害
知的障害、心理的発達障害
アルツハイマー型認知症、血管性認知症等
てんかん
など
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- 自立支援医療費を受給するための手続き
- 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行います。診断書等申請に必要な書類があります。当院では代行申請も行っています。申請が認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。
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- 受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は1年以内です。引き続き自立支援医療を受ける場合は更新が必要です。有効期間終了3ヶ月前から申請可能です。病態や治療方針に変更がなければ2回に1回は診断書が省略できます。 申請については主治医または精神保健福祉士にご相談ください。